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食品衛生法の改正(令和3年6月1日施行)

  • 2021年5月26日
  • 2021年5月27日
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今回のテーマは食品衛生法の改正について

前回

「今から始める飲食店のHACCP」でも令和3年6月1日から、原則としてすべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が義務付けられることはご紹介しました。

前回紹介した内容は、今回のテーマでもある食品衛生法の改正に含まれる1つです。

今回は令和3年6月1日に施行される内容をそれぞれ紹介していきます。

これから飲食事業を始めようとお考えの方、また現在既に飲食業に従事している方にも大切な内容です。

まず始めに、

食の安全のために食品衛生法が改正されました

施行は令和3年6月1日です。

既にご存じの方も多いかもしれません。

しかし、まだ改正内容を知らない方もいらっしゃると思いますので、このページで改正内容を確認していきましょう。

  • 食品衛生法は、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です
  • 食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するために、平成30年に改正されました。そして、周知や経過措置の期間が終了し、令和3年6月1日から完全施行となります
  • 営業許可申請、営業届出、リコール情報の報告はオンラインでの手続きが可能となります

“HACCPに沿った衛生管理”の制度化

こちらは前回の「今から始める飲食店のHACCP」と重複しますが

飲食店を運営されている方であれば既に行っている一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が、原則としてすべての食品事業者に求められることとなります。

衛生管理計画を制作し、実施状況の記録を保管する必要があります。

大規模調理施設や大量調理を行う大規模事業者様は既に数年前から準備をされていたことでしょう。

ここ数年「A基準」として紹介されてきた事業者様です。

大規模事業者様にはHACCPHに基づく衛生管理が求められます。

そして次に、このページを見ていただいている飲食業従事者の多くの方に当てはまるでしょう

飲食店営業、喫茶店営業、そうざい製造業、パン製造業などの食品を調理する営業者様

ここ数年「B基準」として紹介されてきていた小規模営業者様には

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理が求められます。

小規模営業者様の中にも既に取り組みを行っている事業者様も多いでしょう。

しかし、まだまだ準備不足な事業者様も多いのではないでしょうか。

Gland Soleilのクライアント様の中にもこの一年は、

「HACCPの制度化は分かっているけど、今はそれどころではない」

「HACCPの準備をしてスタッフ教育をしてきたが、そのスタッフ(責任者)の雇用確保も難しくなってきた」

など、コロナ過の影響を非常に大きく受け続けている飲食業界において、制度化目前で準備してきたことが今、計画通りにいかなくなっているクライアント様もいらっしゃいます。

Gland Soleilとしてのアドバイスは

「それどころではない」状況は理解できます。しかし、平時の営業時よりも少し時間が出来ているのではないでしょうか?

この非常時の中だからできた時間を有効活用して、HACCPに取り組むとこはきっと今後の運営に生かされるはずです。

※時間にも余裕がなく運営の立て直しと維持が最優先の店舗様は落ち着いてからの取り組みでも可能です。今は改正内容にだけでも目を通しておいてください。

小規模営業者様が取り組む内容は、厚生労働省のホームページに公表されている手引書を参考にして簡略化した方法で取り組めます。

詳しくは「今から始める飲食店のHACCP」でも紹介しています。参考にしてみてください。

次に

“営業許可制度”の見直しと”営業届出制度”の創設

営業許可業種の見直し

昭和47年以降、見直しがされていなかった要許可業種(34の製造業、販売業、飲食業等)が実態と合っていないという問題点と

食中毒等のリスクや、食品産業の実態を踏まえ、営業許可が必要な業種の見直しが行われました。

●改正前:要許可業種・・・34の製造業、販売業、飲食業等

●改正後:要許可業種・・・製造業、調理業、加工を伴う販売業等、32業種

     要届出業種・・・温度管理等が必要な包装食品の販売業、冷凍冷蔵庫業等

また、既存の営業者には業種に応じて経過措置があります。

  • 新たに営業許可業種となる業種の営業者で、令和3年6月1日時点で営業している営業者の方は、営業許可の取得に3年の猶予期間があります。
  • 既存の営業許可は期限まで有効です。

営業届出制度の創設

HACCPに沿った衛生管理の制度化に伴い、食品事業者を把握できるように営業の届出制度が創設されました。

「許可営業」と「届出対象外営業」以外の営業を営んでいる場合には、管轄の保健所に営業届を行う必要があります。許可営業者が届出営業も営む場合にも届出が必要です。

  • 令和3年6月1日時点で営業している営業者の方は令和3年11月30日までに届け出を行う必要があります。

食品等の”リコール情報”の報告義務化

営業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体を通して国へ報告する仕組みが出来、リコール情報の報告が義務化されました。

営業者は、回収に着手した旨、回収の状況を所管の自治体に届け出なければなりません。

届出された情報は一覧化してホームページ等で公表されます。

食品衛生申請等システム

「食品衛生申請等システム」で営業許可申請や営業届出をすることが可能になります。

食品衛生申請システムへのアクセス厚生労働省のホームページから

その他、最新の情報や各上記内容の詳細、申請システムのマニュアル等は下記厚生労働省のホームページよりご確認ください。

厚生労働省のホームページより

ホーム政策について分野別の政策一覧健康・医療食品営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00010

これから飲食業を始める方も、既に飲食業に従事されている方、事業者様

コロナ過の中、大変な時期ではありますが49年ぶりに要許可業種の見直しが行われ、HACCPの制度化も完全施行されます。

営業許可業種の見直し・営業届出制度の創設に伴う経過措置は設けられていますが、いずれは新制度のもとで届出を行わなくてはなりません。

申請・更新時に慌てないように、今から内容を確認し備えておきましょう。

Gland Soleilでは今回の食品衛生法の改正に伴い

HACCPの取り組みサポートから、営業許可のオンライン手続きについてなどのサポートも行っております。

コロナ過において様々な業種においてデジタル化が広まっています。

大学のオンライン授業、自宅でのテレワーク、リモート会議、クラウドサービスの活用など身近でもその利便性の向上を感じることは多いのではないでしょうか

飲食業も例外なくこの一年で様々なデジタル化が進んでいます。

今回紹介した、食品衛生申請等システムも飲食業におこったひとつのデジタル化といえます。

今後はさらにそのデジタル化が進むことにより、企業によるデジタルトランスフォーメーション(DX)は進められることでしょう。

※飲食業界でのDXについては今後紹介を予定しております。ご興味のある方、気になると言う方は「飲食店のDX」と検索をしてみてください。

デジタル化は急速に進んでいますが、

飲食業界に従事されている方の中にはデジタル化に抵抗のある方もいらっしゃる事でしょう。

実際にデジタル化にはメリット、デメリット共にあります。

一概にデジタル化を進めることでどの飲食店においても利益が確実に向上するものではありません。

それぞれの店舗に適したITツールの取り入れ方があります。

受発注システム、勤怠管理、オーダーシステム、レジシステム、集客システム、その他

Gland Soleilでは各店舗様、オーナー様の要望や課題改善の為に診断の上、効果的なITツール導入の提案も行っております。

お困りなことがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。

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Gland Soleilのコンサルタントは「食」を通してヒト・モノ・コトを繋ぐInnovatarでありたいと考えます。

>食と空間の創造 ーその未来へー

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